相続人が死亡していた~代襲相続
亡くなった相続人の子供が相続します
相続人である子供が被相続人である親よりも先に死亡している場合、もし子供に子供つまり孫がいれば、その孫が子供に代わって相続人となることを代襲相続といいます。もし孫も亡くなっていればひ孫が代襲相続人となります。
また、子供が相続欠格者だったり、相続を廃除されている場合でも孫への代襲相続がありますが、子供が相続放棄をしている場合は、孫への代襲相続はありません。
相続人が兄弟姉妹の場合も代襲相続がありますが、兄弟姉妹の子供までで、孫は代襲相続人になれません。
なお、代襲相続は相続人が被相続人よりも先に死亡している場合にありますので、逆に相続人が被相続人よりも後に死亡している場合は代襲相続ではなく、単に相続が開始することになります。これを数次相続といいます。数次相続となってしまうと、相続人が誰になるのかということや、手続きが複雑になります。
そのようなときは、司法書士などの相続に関する専門家にご相談ください。専門家に相談するだけで不安や疑問の大部分は解決するはずです。当事務所ではご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
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